A 警察に逮捕されると、48時間以内に検察庁に身柄が送られ(検察官送致)、検察官の取り調べを受けます。検察官がさらに身柄を拘束する必要がある(逃亡や罪証隠滅のおそれなど)と判断すると、裁判所に勾留の請求をします。勾留期限は10日間で、やむを得ない事由がある場合はさらに10日間の勾留延長がされます。
勾留期間が満了すると、検察官が公判請求(公開の法廷での裁判)、略式命令請求(罰金刑)、起訴猶予、不起訴などの処分をします。
従って、検察官に勾留請求をさせない、勾留請求を却下させる、起訴猶予・不起訴処分を得るための対応が必要となります。
勾留された場合で、長期3年を超える懲役・禁固刑に相当する事件では、国選弁護人の選任を請求することができますが、それ以外の場合は自分で弁護人を付ける必要があります。
当番弁護士といって、弁護士会から派遣された弁護士が、初回無料で、接見を行う制度がありますが、そこで接見した弁護士に依頼するのもよいでしょう。いずれにしても時間との戦いですので、早めに弁護士に相談したほうがいいでしょう。