A.
- 身体障害等で子に意思能力、契約能力がある場合
心身ともに衰えてきた時や死亡した時に開始するようにしておくとよいでしょう。
子が未成年であっても子に意思能力があれば親の同意で任意後見契約の締結が
できます。
- 知的障害、精神障害等が重く契約能力がないと思われる場合
子が成年の場合法定後見を利用することになります。
親が高齢になってきたら信頼できる人を後見人候補として申立てして親の生存中
に手続きをとっておくのが安心です。身近に安心して任せられる人がいない場合
弁護士や司法書士等の専門職を後見人候補者として申し立てするのがよいでしょ
う。
いずれの場合も子供の将来のために公正証書できちんとした遺言書を残しておくことが重要です。当事務所では任意後見、法定後見、遺言書作成を取り扱っておりますのでお気軽に御相談下さい。