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任意後見契約を行う際に、民法上の委任契約に基づく代理人としてあなたの財産管理の事務を執り行えるように、あらかじめ契約を行っておくとよいでしょう。
任意代理契約といいます。
任意代理契約でできることの例としては
・不動産の管理
・年金などの金銭管理
・役所などでの諸手続き
・医療費の支払い
等があります。
任意後見契約との違いは任意代理契約にはあなたの代わりに代理人を監督してくれる人がいませんので、あなた自身が代理人の仕事ぶりをチェックできることが前提となります。
ですので判断能力に問題の無い方で身体能力が低下した方が利用できる契約となります。