Q.遺言書の検認手続きとはどういうものですか?

A.遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。
遺言書の保管者、又は発見した相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いのもとに開封しなければいけないことになっています。
遺言を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認済証明書の申請をして下さい。
公正証書による遺言は偽造、変造の恐れがない信頼できる公文書なので検認の必要がなくすぐに相続の手続きができることになります。

検認申立てに必要な書類

1.申立書
2.標準的な添付書類
 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 相続人全員の戸籍謄本
 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※相続人が遺言者の配偶者と父母.祖父母の場合や相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の配偶者と兄弟姉妹及びその代襲者の場合それぞれ別の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要になってきます。

詳しくは家庭裁判所あるいは当事務所に御相談下さい。

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