成年後見人の報酬について

成年後見人の報酬は、年に1回、成年後見人の申立てにより、家庭裁判所が決定します。
ご本人の財産の額や成年後見人の業務内容に応じて、ご本人の財産から支出されます。
ご本人に財産がない場合はどうなるのでしょうか?
自治体によっては、ご本人の経済状況に応じて、成年後見人の報酬を助成してくれる場合もあります。
しかし、報酬助成の対象を成年後見開始の申立てを自治体の首長がした場合に限ったり、全く助成制度がない自治体もあります。
ご本人の資産がなく、自治体からの助成もなければ、成年後見人は事実上無償で業務を行わなくてはならなくなり、このような案件には成年後見人の引き受け手が見つからないという問題が生じます。
また、自治体によって助成の有無や条件が異なるというのでは、居住地によって待遇の差別を設けることとなり、法の下の平等(憲法第14条1項)の観点からも問題があるといえます。
高齢化社会のさらなる進展に備え、各自治体による報酬助成制度の充実を図ることや、立法による全国一律の報酬助成制度の整備が必要と考えます。
                                                   令和2年11月30日 

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