Q.公正証書とはどんなものですか?

A.
公証人(法務大臣が任命する裁判官、検察官、法務局長、司法書士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書です。
極めた強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労が要りません。

原本は公証役場に保存されますから、紛失、偽造、変造などの心配がありません。
強制執行が出来る旨の条項を入れることで、相手方が金銭債務を履行しない時は、訴訟を起こさなくても、不動産、動産、給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てることができます。また、債務者が倒産した場合など、公正証書によって簡単に配当要求ができます。

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