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法テラスの正式名称は日本司法支援センターで、
国民に広く法律サポートを提供する、という目的で
総合法律支援法によって設立された法務省管轄の公的法人です。
その法テラスの業務内容の一環として、要件を満たしていれば、弁護士費用や司法書士費用を支払う余裕のない方に対して、その費用を立替える制度があります。
要件としては以下の1~3の条件を満たす必要があります。
1.資力基準を満たしていること
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと
3.民事法律扶助の趣旨に適すること
立替制ですので、援助開始決定後、原則として、月額5000円~10000円ずつお支払いすることになります。
ただし、事情によっては償還金額を減額、又は増額する場合があります。
また、特別の事情のある方については、事件進行中の償還を猶予する場合があります。
生活保護を受給している場合は、原則として援助終結まで立替え費用の償還を猶予すると共に援助終結時に生活保護を受給している場合は立替え費用の償還を免除する事が出来ます。
(相手方から経済的利益を受けた場合、又は得る見込みのある場合には一定額以上の償還が必要になります。)
詳しくは、法テラスあるいは当事務所にご相談下さい。