Q.推定相続人がたくさんいて、自分の死後相続争いが起きそうなのですが…。

A.推定相続人とは、自分の死後、相続人となる予定の人のことです。

自分に子供がおらず、兄弟がたくさんいる人などは、推定相続人がたくさんいて、しかも誰が相続人なのかもよく分からないという人もいます。
そのような方についていざ相続が発生すると、相続争いが生じたり、遺産の分割の手続きが非常に面倒な事になったりします。また、生前自分にほとんど縁のなかった人に財産が渡るというケースも生じ得ます。
そのような場合に備えて遺言書を作成するのが有効です。遺言書で相続人を指定すれば、相続争いも起きませんし、遺産の分割手続きも簡単、縁のない人に財産が渡るということもありません。
遺言書を作成する際は公正証書遺言にするのが有効です。遺言書の有効性が否定されることはまずありませんし、裁判所の検認手続きが不要で、直ちに遺言の執行ができるなどのメリットがあるからです。

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