A.借金問題の解決方法としては、
①債権者との話合いによる解決②破産の申立③民事再生の申立④特定調停などがあります。
利息の引き直し計算により過払金が発生している場合は逆に債権者から過払金を返還してもらうことができます。
破産は自分の財産をすべて換価して借金を返済し、残った借金については免除してもらうというものです。
民事再生は裁判所の決定により借金総額を減らして一定の弁済期間に弁済していくというものです。住宅ローンがあるが、家を手放したくないという人については住宅ローン特別条項を設けて住宅を確保しながら住宅ローンを返済していくという方法を取ることができます。
特定調停は、裁判所を介して債権者と話し合いをして、借金の減額、弁済方法などを決めます。不動産を差押さえられている場合、競売手続を止めることもできます。
どの方法で解決するかは弁護士と相談して決めるのがよいでしょう。