A.成年後見制度があります。
将来自分が財産管理をできなくなった時に備え、判断力が十分なうちに信頼できる人や専門職(弁護士、司法書士等)を自らが選んだ代理人として契約したこと公証証書にして登記しておく方法(任意後見制度)と認知症、知的障害、精神障害等ですでに管理できなくなっている場合は本人、配偶者、4親等以内の親族が家庭裁判所に申立てをして後見人(法定後見制度)が決められる方法があります。法定後見の場合は自分の希望どおりの後見人が認められるとは限らないので老後の備えとして判断力のしっかりしているうちに自分の財産を任せられる人を決めて公正証書にしておくことをお勧めします。